第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、YORIAIと称する。
(事務所)
第2条 YORIAIの事務所は、取手市新町に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 YORIAIは、医療・介護・福祉・生活に関わる地域に必要な情報や楽しみを発信することで、地域の方の安心した生活や笑顔ある生活を送るための支援を目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 YORIAIは前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
(1)地域でのイベント活動
(2)情報誌の発刊
(3)その他、目的に必要な活動
第3章 会員
(種別)
第5条 この会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し、事業を共に行うものとする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会したものとする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書により、代表に申し込むものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員 年会費1,000円(活動協力できる方)
(2)賛助会員 年会費 個人一口2,000円(一口以上)団体一口10,000円(一口以上)
(退会)
第8条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき。
第4章 役員
(種別)
第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1)代表1人
(2)副代表2人
(3)会計1人
(4)広報1人
(5)監事1人
(選任)
第10条 役員は総会において、会員の中から選任する。
2 監事は代表、副代表、会計及び広報を兼ねることはできない。
(職務)
第11条 代表は、YORIAIを代表し、会務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 会計は、本会の会計を担当する。
4 監事は、会の会計を監査する。
(解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任任期とする。
第5章 総会
(種別)
第12条 YORIAIの総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第13条 総会は、正会員をもって構成する。
(審議事項)
第14条 総会は、次に掲げる事項を審議議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)事業予算及び収支予算
(6)役員の選任又は解任
(7)その他会の運営に関する重要事項
(開催)
第15条 総会は、代表が招集する。
2 通常総会は、年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表が必要と認めたとき。
(2)全会員の3分の1以上から請求があったとき。
(議長)
第16条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第17条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開催する事ができない。
(議決)
第18条 総会の議事は、この規則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第19条 止むを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として議決する事ができる。
2 前項の場合における第17条及び第18条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数及び出席者数
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(議事録の公開)
第21条 会員が、総会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。
第6章 役員会
(構成)
第22条 役員会は監事を除く役員を持って構成する。ただし、監事は役員会に同席し、意見を述べる事ができる。
(権能)
第23条 役員会は、この規則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第24条 役員会は、代表が必要と認めるとき招集する。
(議長)
第25条 役員会の議長は、代表がこれにあたる。
(定足数)
第26条 役員会には、第17条から第21条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「正会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第7章 会計
(経費)
第27条 YORIAIの運営に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(事業年度)
第28条 YORIAIの事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事業計画及び予算)
第29条 YORIAIの事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第30条 YORIAIの事業報告及び決算に関する書類は毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第8章 事務局
(事務局の設置等)
第31条 YORIAIの事務を処理するため、事務局を置くことができる。
第9章 雑則
(会則の変更)
第32条 この会則は、総会において議決を得なければ、変更することができない。
(委任)
第33条 この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
附則
この会則は、2024年8月1日から施行する。